「誰でもたった1分で1万円の現金をラクラクGET!」などとうたい多額の金銭を支払わせる事業者に関する注意喚起

平成29年11月以降、「誰でもたった1分で1万円の現金をラクラクGET!」などとうたい、多額の金銭を支払わせる事業者に関する相談が各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。

消費者庁が調査を行ったところ、「一般社団法人日本統計機構」との取引において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(虚偽・誇大な広告・表示及び不実告知)を確認したため、消費者安全法(平成21年法律第50号)第38条第1項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表し、消費者の皆さんに注意を呼びかけます。

消費者の皆さんへのアドバイス

  • インターネット上には、誰でも簡単に稼げるかのような表現を用いるウェブサイトや動画が氾濫しています。
    また、SNSやメール等でビジネスに勧誘されることもあります。
    簡単に稼げると思って多額のお金を支払ったものの、想定していた収益が得られなかったなどとする相談が数多く寄せられています。
    簡単に大金が得られるような表現があれば、まずは疑い、甘い言葉に決してだまされないでください。
    簡単に高額収入を得られることを強調する広告や宣伝には、特に注意が必要です。
    契約をする前に冷静に考えましょう。
  • カリスマ的な指導者が収益を得ていることをアピールしたり、虚偽の体験談を用いて、誰でも簡単に稼げることをうたったりする業者も存在しますので、少しでも怪しいと思ったら、すぐに契約をせず、行政機関の注意喚起などの被害防止に有益な情報を活用してください。
  • 取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に、消費生活センターや警察に相談しましょう。
    消費生活センターでは、消費者から相談を受け、トラブル解決のための助言や必要に応じてあっせんを無料で行っています。

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課 那須烏山市消費生活センター

〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1 烏山庁舎1階

電話番号:0287-83-1014

ファクス番号:0287-83-1142

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  • 【ID】P-211
  • 【更新日】2022年6月24日
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