指定文化財

元禄の裁許絵図

市指定有形 古文書

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 元禄12年(1699)に荒川流域の小倉村と藤田村との間で起こった水争いの記録です。これより47年前から、小倉村が荒川から用水を取り入れてきたことが原因で、藤田村の田地が川欠かわかけになったと、藤田村が訴え出ました。当時、小倉村は烏山領で、藤田村は、旗本榊原・小林・下嶋・福嶋の各氏と幕府領の相給あいきゅう(5給)でしたから、両村は支配違いのため、幕府評定所の裁定を仰ぎました。この裁許絵図さいきょえずは、表面に両村の田畑や荒川の流路などが描かれ、裏面には、裁許状と評定所役人(勘定奉行・北町奉行・南町奉行・寺社奉行)10人の連署があります。このときの裁定は、「小倉村の地形の関係で、藤田村に堰を築くこととするが、藤田村側の川除修築の費用と合わせて、小倉村では応分の負担をしなければならない。」と、いうものです。この裁許絵図は、裁定の証明として両村の名主に1部ずつ渡されたもので、現在、どちらも保存状態が良好であることは貴重です。

  • 指定番号:有第16号
  • 指定年月日:平成4年6月24日
  • 所在地:那須烏山市藤田及び中央
  • 所有者:藤田自治会、個人
  • 管理者:藤田自治会/那須烏山市
  • 寸法・形状:彩色絵図(継紙)、縦143cm、横215cm

 

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