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指定文化財

享保五庚子年御裁許御裏書絵図他4点

市指定有形 古文書

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  1. 享保五庚子年御裁許御裏書絵図きょうほうごかのえねどしごさいきょおんうらがきえず(紙袋共)
  2. 明和元甲申年境論(下書)
  3. 御裁許証文(紙袋共)
  4. 天和元辛酉年黒田村との境論絵図(紙袋共)
  5. 明治五年向田村絵図

 土地の所有や水の利用権などの争いについて、訴訟機関の裁定を絵図や文書によって示したものを、裁許絵図といいます。向田村と落合村は、荒川をはさんで隣り合い、増水のたびに川筋が変わり、その都度境界争いを繰り返してきました。向田村は烏山領、落合村は黒羽領で、支配違いの紛争解決には、幕府の裁定を仰がなければなりませんでした。なかでも、享保5年(1720)と明和元年(1764)の境界争いは、大訴訟事件に発展しました。ここに提示した裁許状と絵図は、享保5年のものです。表面に争論場所の彩色絵図面、裏面に評定所ひょうじょうしょ役人10人が署名した裁定文が記載されています。訴訟は、向田村と落合村の役人が江戸の評定所へ出頭し、互いの言い分を述べた後裁定を受けました。洪水によって川筋が変わり、たびたび境界争いに発展した典型的な例として、貴重な文書です。

  • 指定番号:第47号
  • 指定年月日:昭和44年3月26日
  • 所在地:那須烏山市向田
  • 所有者・管理者:向田地区連合自治会/那須烏山市

 

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