1. ホーム
  2. くらし
  3. 消費生活
  4. 消費生活注意情報
  5. 一方的に送り付けられた商品の代金は支払い不要!(2025年2月18日更新)

くらし

一方的に送り付けられた商品の代金は支払い不要!(2025年2月18日更新)

 「何度もしつこく購入の勧誘電話があり、断ったにも関わらず商品が届けられた」「注文していない商品が届き代引きで受け取った」などの相談が増えています。

一方的に送りつけられた商品の代金は支払い不要!(外部リンク)

海産物の電話勧誘トラブルに注意(外部リンク)

 

トラブルにあわないために

  • 特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。一方的に商品を送り付けられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
  • ただ贈答品などの可能性もありますので、まずは家族などに心当たりがないか確認しましょう。また注文したことを忘れていないか思い返してみましょう。
  • ナンバーディスプレイ機能を利用し、知らない電話には出ない、あるいは常時留守番電話にしておくのも一法です。
  • 断ったにも関わらず商品が届いてしまっても代金は支払わず、送り主の名称や所在地をメモしてから、受取拒否をしましょう。
  • お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。すぐに最寄りの消費生活センター等までご相談ください。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは商工観光課 那須烏山市消費生活センターです。

烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1

電話番号:0287-83-1014 ファクス番号:0287-83-1142

※平日午前9時から午前12時、午後1時から午後4時30分
※土・日曜日および祝日の相談は「消費者ホットライン188(局番なし)」までお願いします。

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る