テレビショッピングにかかる消費者トラブル(令和7年9月10日更新)
テレビショッピングは様々な商品を通信販売で購入でき便利です。しかし、その反面イメージ違いやキャンセルの可否等に関するトラブルが全国的に多発しています。また、高齢の家族が次々購入してしまう等と家族からの相談も増えています。
相談が寄せられるトラブルの内容
・商品が自身に合わないため使用できない、イメージと異なる
「マッサージ器の力が強すぎる」「衣類のサイズが合わない」など、使用感やサイズ等が合わないため使用できないといった内容。
・返品や解約ができないことがある
「使用できない商品を返品しようと連絡したが、返品できないと言われた」「注文後すぐに、やはり不要だと思いキャンセルの連絡をしたが断られた」など、返品や解約ができないといった内容。
・定期購入を勧められる、定期購入になっていた
電話注文の際に、商品によっては定期購入を勧められることがあり、「断ったのに定期購入になっていた」「解約しようと電話をしてもなかなか繋がらず解約ができない」など、消費者が認識しないまま定期購入になっていた、なかなか二回目以降の解約ができないといった内容。
・高齢の方が次々注文してしまう、支払いが滞る
「高齢の家族が次々と購入してしまう」「注文したことを覚えていない」など、高齢の方の家族からの相談が多く、不要のものを次々購入して困る、注文したことを覚えてない、支払いの催促がくるといった内容。
消費者へのアドバイス
- テレビ広告の情報だけではなく、電話口でも商品についてよく確認しましょう。
テレビショッピングは実物を手に取り確認することはできません。テレビ広告で見た映像や音声を後から見返すことも困難なため、商品が届いてから使用感やサイズ等が自分に合っていないと気付く場合があります。商品の使用感やサイズ等について電話口でもよく確認したうえで購入するようにしましょう。
- 返品・解約条件を確認しましょう。
テレビショッピングは基本的に通信販売に当たるため、クーリング・オフの適用はありません。返品特約がない場合には、商品を受け取った日から8日以内であれば解約が可能ですが、テレビ広告において返品特約が適正に示されていた場合は、その特約が優先されることになります。特約の内容によっては、返品できなかったり、返品可能でも未開封・未使用の場合と限られる等、条件のあるケースが大半です。購入前に返品の可否や条件について必ず確認しましょう。
- 意図せず定期購入になっていないか確認しましょう。
テレビショッピングの商品は、単品ではなく定期購入で販売される場合があります。テレビ広告の表示で単品販売か定期購入なのか確認しましょう。また、電話で注文する際に定期購入を勧められる場合があるため、自身が契約するのは単品なのか定期購入なのかよく確認しましょう。定期購入が不要な場合は、電話ではっきりと断りましょう。曖昧な返事をすると定期購入を承諾したと誤解される恐れがあります。
商品が届いたら、すぐに納品書等に目を通し、単品か定期購入かを確認しましょう。万が一、意図せず定期購入になっていた場合は、すぐに事業者へ連絡し、定期購入は申し込んでいない旨を伝えましょう。
- 判断力が低下した高齢の方が次々購入してしまう場合、事業者へ相談しましょう。
高齢の方が次々購入してしまい支払いが滞る等、判断力が低下し、自身での対処が困難になっている場合があります。家族等から事業者へ連絡し事情を説明したうえで、今後の注文への取り扱いについて相談しましょう。また、成年後見制度の利用等も検討しましょう。
- 不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに消費生活センター等へ相談しましょう。
テレビショッピングだけではなく、購入や契約に関するトラブルの相談を受け付けています。また、高齢の方のトラブル防止には、家族や周囲の方がいち早く変化に気づくことが重要です。家族やホームヘルパー、地域包括支援センター等の職員からでも相談は受付できます。できるだけ早く相談してください。
テレビショッピングにかかる消費者トラブル(国民生活センター)
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは商工観光課 那須烏山市消費生活センターです。
烏山庁舎1階 〒321-0692 栃木県那須烏山市中央1-1-1
電話番号:0287-83-1014 ファクス番号:0287-83-1142
※平日午前9時から午前12時、午後1時から午後4時30分
※土・日曜日および祝日の相談は「消費者ホットライン188(局番なし)」までお願いします。
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- 2025年9月8日
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