徒党強訴逃散禁止制札
市指定有形 歴史資料
慶応4年(1868)3月、大政官名をもって掲示された制札です。この年、1月には戊辰戦争が起こり、徳川慶喜追討令が下るなど、政情不安が募りました。現に、各地に百姓一揆が激発しています。そのため、明治の新政府は、江戸幕府の政策にならって、百姓が徒党を組んで行動することを禁止する制札を立てました。内容は、明和7年(1770)のものとほぼ同じです。
- 指定番号:第57号
- 指定年月日:昭和45年3月13日
- 所在地:那須烏山市中央
- 所有者・管理者:那須烏山市
- 形状・寸法:最大縦38cm、横67.3cm、厚さ2cm
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- 2022年11月4日
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