指定文化財

キリシタン禁制々札

市指定有形 歴史資料

 91 キリシタン禁制々札.jpg

 徳川幕府は、「キリスト教の信仰は国境、身分を超えた横の結びつきを強め、その思想は幕府の支配機構を破壊する」との見解から、慶長けいちょう18年(1613)に禁止令を出し、全国津々浦々の支配地に制札を立て、厳しい取り締まりで信者の根絶をはかりました。明治6年(1873)信教の自由の布達が出され、「切支丹禁制キリシタンきんせい制札せいさつはようやく高札場から引き下ろされました。この制札には天和てんな2年(1682)5月の日付がありますが、制札は城主が代わる度に新しく書き替えられました。最後に記されている「佐渡」は、烏山城主大久保氏です。内容は、キリスト教信者を密告した者に対する褒美、これを隠した者に対する罰について述べられています。この種の制札は、県内でも残存数は極めて少数であり、この制札は保存状態も良く大変貴重なものです。

  • 指定番号:第52号(1)
  • 指定年月日:昭和45年3月13日
  • 所在地:那須烏山市大桶
  • 所有者・管理者:個人
  • 形状・寸法:最大縦39cm、横115.3cm、厚さ2.8cm

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは生涯学習課 文化財グループです。

南那須庁舎2階 〒321-0595 栃木県那須烏山市大金240

電話番号:0287-88-6223 ファクス番号:0287-88-2027

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

那須烏山市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?